民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九十八条の二 # 意思表示の受領能力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき 又は未成年者 若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。


ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 号

相手方の法定代理人

二 号

意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方