民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百七十六条 # 死亡の危急に迫った者の遺言

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

疾病 その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。


この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者 及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2項

口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3項

第一項後段の遺言者 又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授 又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者 又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4項

前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人 又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5項

家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない