民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十二条 # 普通の方式による遺言の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第九百六十八条第三項 及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。