民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十四条 # 外国に在る日本人の遺言の方式

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書 又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


この場合においては、第九百六十九条第四号 又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者 及び証人は、第九百六十九条第四号 又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。