民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八条 # 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2項

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部 又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。


ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3項

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。


ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4項

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部 又は一部について、その分割を禁ずることができる。


ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5項

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。


ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。