民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十五条 # 相続人に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第八百八十六条 及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。