遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第五条、第九条、第十三条 及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言者は、包括 又は特定の名義で、その財産の全部 又は一部を処分することができる。
第八百八十六条 及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人 又はその配偶者 若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
前項の規定は、直系血族、配偶者 又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。