民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十六条 # 被後見人の遺言の制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人 又はその配偶者 若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2項

前項の規定は、直系血族、配偶者 又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない