被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人 又はその配偶者 若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百六十六条 # 被後見人の遺言の制限
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定は、直系血族、配偶者 又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。