民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十四条 # 包括遺贈及び特定遺贈

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言者は、包括 又は特定の名義で、その財産の全部 又は一部を処分することができる。