民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人が未成年者 又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者 又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。