民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純 若しくは限定の承認 又は放棄をしなければならない。


ただし、この期間は、利害関係人 又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

相続人は、相続の承認 又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

1項

相続人が相続の承認 又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

1項

相続人が未成年者 又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者 又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

1項

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。


ただし、相続の承認 又は放棄をしたときは、この限りでない。

1項

相続の承認 及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない

2項

前項の規定は、第一編総則)及び前編親族)の規定により相続の承認 又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。


相続の承認 又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4項

第二項の規定により限定承認 又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。