各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百十二条 # 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
弁済期に至らない債権 及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。