民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十二条 # 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2項

弁済期に至らない債権 及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。