民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十五条 # 相続の承認又は放棄をすべき期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純 若しくは限定の承認 又は放棄をしなければならない。


ただし、この期間は、利害関係人 又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

相続人は、相続の承認 又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。