相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純 若しくは限定の承認 又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人 又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純 若しくは限定の承認 又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人 又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認 又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。