民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十八条 # 相続人による管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。


ただし、相続の承認 又は放棄をしたときは、この限りでない。