民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十条 # 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続の開始後 認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割 その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。