民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十九条 # 管理人の担保提供及び報酬

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、管理人に財産の管理 及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2項

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係 その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。