民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十六条 # 管理人の改任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。