民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 記名式所持人払証券

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

1項

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

1項

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。


ただし、その所持人が悪意 又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

1項

記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項 及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない

1項

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

1項

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。