民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十三条 # 賃貸借に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

永小作人の義務については、この章の規定 及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。