民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五章 永小作権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作 又は牧畜をする権利を有する。

1項

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない

1項

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作 若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。


ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

1項

永小作人の義務については、この章の規定 及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

1項

永小作人は、不可抗力により収益について失を受けたときであっても、小作料の免除 又は減額を請求することができない

1項

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

1項

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

1項

第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

1項

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。


設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2項

永小作権の設定は、更新することができる。


ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3項

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き三十年とする。

1項

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。