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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百七十二条
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永小作権の譲渡又は土地の賃貸
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第二百七十二条
1項
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作 若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。
ただし
、設定行為で禁じたときは、この限りでない。