民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十八条 # 永小作権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。


設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2項

永小作権の設定は、更新することができる。


ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3項

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き三十年とする。