民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十四条 # 小作料の減免

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

永小作人は、不可抗力により収益について失を受けたときであっても、小作料の免除 又は減額を請求することができない