民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。