民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予 又は更新があるときは、その完成猶予 又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。