民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。