民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百五十六条 # 共有物の分割請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。


ただし五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項

前項ただし書の契約は、更新することができる。


ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。