民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百八十一条 # 地役権の付従性

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。


ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項

地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。