土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために 又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百八十二条 # 地役権の不可分性
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
土地の分割 又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために 又はその各部について存する。
ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。