民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百八十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

2項

共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

3項

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。