民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十三条 # 共有の性質を有する入会権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。