民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の七 # 所有者不明土地管理人の報酬等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。
2項

所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用 及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。