民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地 又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

2項

所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者 又は共有持分を有する者が所有するものに限る)に及ぶ。

3項

所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4項

裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

1項

前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理 及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

2項

所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。


ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

一 号
保存行為
二 号
所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為
1項
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告 又は被告とする。
1項

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2項

数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

1項
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたこと その他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
2項
所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
1項
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。
2項

所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用 及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

1項

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物 又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

2項

所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又は共有持分を有する者が所有するものに限る)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利(所有権を除く)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又は共有持分を有する者が有するものに限る)に及ぶ。

3項
所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物 又は共有持分 並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産 及び建物の敷地に関する権利の管理、処分 その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4項

裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

5項

第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令 及び所有者不明建物管理人について準用する。