民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条 # 準共有

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

この節第二百六十二条の二 及び第二百六十二条の三除く)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。


ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。