民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十条 # 共有物の分割への参加

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

共有物について権利を有する者 及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2項

前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない