民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六条 # 所有権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。