民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百四十九条 # 共有物の使用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2項

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3項

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。