民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二節 動産質

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない

1項

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

1項

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。


この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

1項

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。