民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七十七条 # 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。


この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2項

前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権 又は質権の登記がある場合について準用する。