売主は、第五百六十二条第一項本文 又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実 及び自ら第三者のために設定し 又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百七十二条 # 担保責任を負わない旨の特約
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正