民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七十五条 # 果実の帰属及び代金の利息の支払

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2項

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。


ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。