売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百七十四条 # 代金の支払場所
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号