民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七条 # 履行地の異なる債務の相殺

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。


この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。