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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百七条
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履行地の異なる債務の相殺
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第五百七条
1項
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を
賠償しなければ
ならない。