民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 相殺

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分

1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。


ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

1項

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。


この場合において、その意思表示には、条件 又は期限を付することができない。

2項

前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

1項

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。


この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

1項

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

1項

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない


ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 号

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 号

人の生命 又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く

1項

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない

1項

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。


ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

1項

債権者が債務者に対して有する一個 又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個 又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。

2項

前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。

一 号

債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。

二 号

債権者が負担する一個 又は数個の債務について元本のほか利息 及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
前条」とあるのは、
前条第四項第二号から第四号まで」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。

1項

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。


債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。