民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十二条 # 価額の償還

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

借主が貸主から受け取った物と種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。


ただし第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。