民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五節 消費貸借

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭 その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

1項

前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭 その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

2項

書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭 その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。


この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

3項

書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭 その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

4項

消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

1項

金銭 その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

1項

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

2項

前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭 その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

1項

第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

2項

前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

1項

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2項

借主は、いつでも返還をすることができる。

3項

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

1項

借主が貸主から受け取った物と種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。


ただし第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。