民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九条 # 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない


ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 号

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 号

人の生命 又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く