民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の三 # 指図証券の裏書の方式

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中 裏書の方式に関する規定を準用する。