債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百二条 # 一部弁済による代位
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金 その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。
この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額 及びその利息を償還しなければならない。