民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三目 弁済による代位

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する

1項

第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く)について準用する。

1項

前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力 及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

2項

前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該 他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

3項

第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。

一 号

第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人 及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

二 号

第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

三 号

前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

四 号

保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。


ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

五 号

第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号 及び第二号の規定を適用し、


物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号第三号 及び前号の規定を適用する。

1項

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

2項

前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。

3項

前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金 その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。

4項

第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。


この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額 及びその利息を償還しなければならない。

1項

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書 及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

2項

債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

1項

弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意 又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失 又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。


その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者 及びその特定承継人についても、同様とする。

2項

前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない